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確定申告とは?
「確定申告」とは、個人の方が毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を翌年3月15日までに税務署に申告し、必要な税金を納めることです。
確定申告が必要な場合
- サラリーマンで、給与の収入金額が2,000万円を超える場合
- サラリーマンで、不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、その副収入に対する所得が20万円を超える場合
- 2つ以上の会社より給与を受けている場合
- 個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある場合
- 資産を売却して、利益がでた場合
- 同族会社の役員やその家族などで、会社から貸付金の利子や店舗などの賃貸料を受け取っている人
確定申告をしたほうが得な場合
また、確定申告の必要はなくても、申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。
- 年末調整を受けたサラリーマンで多額の医療費を支払った場合
- 年末調整を受けたサラリーマンで寄付をした場合
- サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった場合
- 所得が公的年金等に係る所得のみで、医療費控除や社会保険料控除等を受けられる場合
- 台風や地震などの災害や盗難により住宅や家財に損害を受けた場合
- 退職所得があり、次のいずれかに該当する場合
- 退職所得を除く所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合
- 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合
- 予定納税をしているが、所得がない又は少ない場合
税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。通常の確定申告は、翌年2月15日からしか提出できませんが、還付申告の場合は1月から提出可能です。













